交換プログラム(J-1)ビザと言います。 米国国務省が承認した教育研修プログラムに参加するものが対象になり有給で企業研修することができます。 家族に対してはJ-2ビザが発給され移民局から労働許可を得れば有給で就労が可能です。ビザの有効期限は1.5年間になります。
学生(F-1)ビザと言います。 米国移民局が承認した政府公認の小学校から大学院までが入学を許可することにより在学が認められます。家族に対してはF-2ビザが発給されビザの有効期限は1〜5年間になります。
州立大学、専門学校の学位または卒業した学生に対して有給でビジネスインターンシップを許可するものです。 有効期限は1年間になり延長は認められません。